通院日が勤務日
昨日の記事の続きになりますが、母が『類天疱瘡』を発症した頃のことです。
まずその前に2014年1月のこと、母が86歳の時にそれまで通院していたクリニックから総合病院を紹介されました。
それは母の腎臓の持病が悪化してしまったからでした。
ただこの時は幸いなことに、診察の結果、これまでのように通院で様子を見ることになりました。
つまり、総合病院に月に一度通院するという生活がしばらく続いていました。
そしてその後、2015年5月頃に母の皮膚に異常が現れました。
それがいわゆる『類天疱瘡』という病気の症状で、高齢者に特有なものということでした。
そのためその後は、その総合病院の皮膚科にも通うようになり、月に2回の通院ということになりました。
ところで、当時私はまだ仕事をしていて、その職場は休みを取りづらい勤務状況になっていました。
それは、ある月の勤務が前月の20日頃に決まり、それ以後に休みを取るのは厳しいということになっていたからでした。
ですから、母の通院がその月の20日以前であれば、翌月の通院予定日を私の休日にしてもらうことはできました。
逆に通院が20日以後の場合は翌月の勤務が既に決まっていますので、母の通院予定日が私の勤務日になってしまう可能性もありました。
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