お題目は聞き飽きた
二日ほどブログを休んで京都へ行ってきました。
紅葉の時季には少し遅かったのですが、ライトアップされた渡月橋や竹林を歩き、愛宕念仏寺や清閑寺といった静かなお寺を参詣してきました。
日常の喧騒を離れ、命の洗濯に‥‥‥というほどのことでもないですが。
ちょうど昨日は「今年の漢字」を発表する日だということで、清水寺にも行ってみました。
しかし、発表は2時からということで、時間が合わず発表前に帰りましたが、あちこちで参拝客がインタビューされていました。
結局、帰りの新幹線の車中で知った今年の一文字は、私の予想通り「偽」でした。
ちなみに、去年の一文字に選ばれたのは「命」でした。
そして、当時の首相であった安倍晋三氏が自分自身にとっての一文字を問われ、「責任」と答えてから一年が経ったわけです。
時の流れは速いものですが、当時の安倍首相の字余りの惚けた答えを思い出すと、自民党はその時すでに終わっていたのだなあ、と感慨深いものがあります。
そしてまた最近その自民党で、おかしなことを言い出した人達がいます。
バカらしいのでいちいち引用することは避けますが、福田首相や町村官房長官が年金問題でトボケたことを述べているようです。
また、舛添厚生労働大臣は開き直ってしまいました。
とうとう「誰が大臣でも同じだ」などと言ってしまったようです。
大臣本人が自らそれを言っちゃあおしまいでしょう。
舛添氏に対してはマスメディアでは擁護する人がほとんどです。
私はそれを多少なりとも面識のある人が、期待込みで言っているのだと思っていたのですが、どうも多くの人は本当に彼を信用していたようです。
少なくともこれまでは。
ただ、今回の事態で風向きが変わってきそうな予感がします。
舛添氏に関しては、これまでにいくつか記事を書いてきましたので、新しく舛添要一氏というカテゴリーを設けてまとめました。
私の印象では、彼は「朝まで生テレビ」に出演していた時から官僚に甘い発言が目立っていましたので、全く期待などしていなかったのですが、間違って期待してしまった人たちに対しての説明責任は免れられないのではないでしょうか。
できもしないことを言い続けて時間稼ぎをしたり、選挙前だからといって、つい威勢のいいことを言うというのは、いつまでも続けられることではありません。
できないことはできないと正直に発言し、間違えたと思ったら率直に謝罪をすれば、国民の多くは大目に見るものです。
つまり、責任などということよりも、まず正確な情報の開示こそが求められているのです。
現在の年金制度には「これは国による詐欺だ」と言われても仕方がないような面があったことは事実です。
そして、大臣がだれであろうと小手先の対応策を施すだけでは、今さらどうにもならない点があるのも確かでしょう。
そもそも国会議員は議員年金で、公務員は共済年金などという現在の制度では、社会保険庁が厚生年金や国民年金の救済を本気でやるような仕組みになっていません。
最終的には、年金は一元化したうえで生活保護的な機能を持つものにしていかないと、財政の点からも、また公平性という観点からも、継続していくことは難しいだろうと思います。
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金を払えば何をしても良いのですか。
上の文章を読むと、万引きで掴まって「金払えば別に良いじゃん」「金を払えば良いんだろっ」と開き直って言う窃盗犯と同じ考えのような気がしますけど。
横領罪として告発すれば弁償したとしても刑事罰の上に懲戒免職であり、告発しなければ懲戒免職だけ。どちらにしても懲戒免職で有る事には変わらず、逆に後者の横領罪を行った者は得をしているとも言え、社会保険庁は犯罪者を見逃している、また優遇したとも言えるでしょう。
また懲戒免職が社会的制裁と一部では言ってますが、懲戒免職は雇い主が行う制裁であり、社会的(公共的)制裁と言っても良いのか、告発した他の犯罪と比べて公平性が有るのか、または公平性は保てるのかと色々な問題が発生します。(例えば着服金は数万円の者と千数百万の者、また秘匿工作を行った者まで一律懲戒免職で良いのかと言う問題)
金を払ったんだから、どうせ執行猶予だから、懲戒免職にしたから法治国家である日本の公的機関社会保険庁は地方または国家公務員の行った小さな犯罪は見て見ぬ振りをするべきである。
それが貴方の主張ですか。
投稿 ten | 2007年10月14日 (日) 14時03分
tenさんコメントありがとうございます。
年金保険料を横領した市町村の元職員を、社会保険庁が刑事告発するということに関して、tenさんは私の記事を読んで、私が反対していると思われたようです。
私は刑事告発自体に反対しているのではありません。それが懲戒免職と同時に行われていれば全く問題ないと思います。
ただ、今回の社保庁による刑事告発には問題があると考えています。
その理由は、時機と費用とそれに対する効果です。
元職員は6年前に横領で懲戒免職になりました。これだけで妥当かどうかはともかく、この事件に対する処分としては一応終わっていたわけです。
その後、おそらく新しい生活を始めているであろうこの人を、6年後に社保庁が刑事告発します。
これが許されるとかなりの問題があります。
それは、懲戒免職と同時に刑事告発されなかったこの元職員は、自らの犯罪が時効になるまでは、役所や大臣の都合でいつでも刑事告発される可能性があったということになるからです。
元職員が自分の犯罪で刑事告発されるのは当然のことです。
それでも、そのためには適当な時機というものがあります。
「当時としては厳しい処分をした」という市長の言葉も一つの見解です。
もちろん、当時の処分が甘すぎるものであれば考える余地もあるでしょう。
しかし、時効が来るまで、いつ告発されるか怯えながら生活しなければいけないのでは、酷すぎます。