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2020年8月13日 (木)

内閣が決める

野党の臨時国会召集要求に対し、政府・与党が応じていないことを巡り、憲法学者や政治学者でつくる「立憲デモクラシーの会」が13日、東京・永田町で記者会見し、「国民への説明責任を回避していると言わざるを得ない」と批判する見解を出した。
 見解は、憲法53条は国会閉会中の行政権乱用防止のため一定数の議員の要求で、国会を自律的に召集する制度を設けていると指摘。「内閣の準備不足などとして、召集時期を合理的期間を超えて大幅に遅らせるのは、悪意すら感じさせる」と強調した。
[2020年8月13日 共同通信]
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
以上が憲法五十三条の条文です。つまり、衆議院か参議院、どちらかの総議員の四分の一以上の要求で内閣は召集を決定しなければなりません。
安倍首相が良く言うように「国会のことは国会でお決めになる」わけにはいきません。内閣が召集を決定しなければならない。そういうことです。

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