舛添大臣、自腹でどうですか?
国会での舛添厚生労働大臣は神妙な面持ちで、失言などしないように慎重に答弁しているように感じます。
それでも外では相変わらず飛ばしているようで、国民年金保険料を着服した元職員を告発しない市町村に代わって、社会保険庁に告発をさせたようです。
市町村職員による年金保険料の着服問題で、社会保険庁は12日、着服した元職員の刑事告発を見送った宮城県大崎市に代わって、宮城県社会保険事務局長名で元職員を業務上横領の疑いで県警古川署に告発した。一連の問題では社保庁が自治体に代わり告発したのは初めて。
告発状などによると、当時30代だった元職員は旧田尻町(現大崎市)町民生活課に勤めていた00年11月から01年3月にかけ、加入者10人が持参した国民年金保険料28万円を社会保険事務所に納めず着服した疑い。元職員は問題発覚後の01年8月に懲戒免職となった。
この問題をめぐっては、舛添厚生労働相の意向を受け、社会保険庁が業務上横領罪の公訴時効が成立していない00年以降の9件について、自治体側に告発などの厳正な対処を要請。
これに対し大崎市は、元職員が全額弁済しており、すでに社会的制裁を受け現在は更生しているなどとして告発を見送ると表明。伊藤康志市長は「当時としては十分厳しい対応をとった」と述べていた。
[2007年10月12日14時33分 asahi.com]
この問題に関しては、当初は私も告発できるものは、するべきではないかと考えていました。
ただ、時間がたつにつれて、いくつか疑問も出てきました。その疑問点を以下に挙げてみます。
まず第一に、当時の社会保険庁は何もしていないわけです。
つまり6~7年前の出来事について、当時は不問に付したにもかかわらず、何故今頃社保庁が責任を追及するのかということです。
行政処分とは言え当時、元職員は懲戒免職をされたのです。その時に同時に刑事告発されていればともかく、今では新たな仕事についているのかもしれません。
今さら刑事責任を問われるのも少し酷な気がします。
次に、元職員はとりあえず全額弁済しています。ということは、現状では告発した社会保険庁には全く被害がないということです。もちろん年金保険料も減っているわけではありません。
保険料の流用やグリーンピアの建設などと違って、保険料に被害はありませんので、この責任が問われるのなら、より大きな責任を問われるべき連中が他にもいる、ということになります。
最後に、裁判になったとしても、この元職員に対する判決はせいぜい執行猶予でしょう。
大崎市が言うように、懲戒免職され、全額を弁済し、すでに社会的制裁を受けていて現在は更生しているということですから。
そこで気になるのがこの告発にかかわる費用です。
年金問題が取り上げられて以降、社会保険庁はかなり忙しそうです。
その上余計な仕事が増えてしまいました。
まさか、告発に関する費用として、年金保険料は使わないですよね?
そうすると、税金ですか?
舛添大臣、ここはポケットマネーでどうですか?
人気blogランキングへ
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ、1つか2つ、クリックお願いします。
| 固定リンク
「年金問題」カテゴリの記事
- お題目は聞き飽きた(2007.12.13)
- 舛添大臣、これでいいの?(2007.11.10)
- 刑事告発の必要性(2007.10.15)
- 舛添大臣、自腹でどうですか?(2007.10.12)
- 地方自治体が舛添氏を批判(2007.10.02)
「舛添要一氏」カテゴリの記事
- お題目は聞き飽きた(2007.12.13)
- 舛添大臣、これでいいの?(2007.11.10)
- 刑事告発の必要性(2007.10.15)
- 舛添大臣、自腹でどうですか?(2007.10.12)
- 地方自治体が舛添氏を批判(2007.10.02)
コメント
一説には社保庁職員の横領は発表の10倍と言われてたりします。それは臨時職員が全く報告にないからだそうです。こうまで地方自治体職員をやり玉に挙げるのはそこに触れたくないからではないかとの見方があります。
また、言われるようにグリーンピアを含め、巨額の散財や、経費でのマッサージ機などの購入、必要のないパンフの作成など天下り先との癒着、随意契約での税金の無駄遣いなど、国民に取って額で言っても内容で言っても大問題なものについては放置。声高に叫ぶことで「争点ずらし」を図っているのだと思います。
労働環境悪くて死ぬほど働いているほど厳しい状況なのに、残業代ゼロ法案を「家庭だんらん法」と名前を変えて出すようにしろと言った悪名高き桝添氏ですから。パフォーマンスには要注意です。
投稿: altdias | 2007年10月14日 (日) 05時36分
金を払えば何をしても良いのですか。
上の文章を読むと、万引きで掴まって「金払えば別に良いじゃん」「金を払えば良いんだろっ」と開き直って言う窃盗犯と同じ考えのような気がしますけど。
横領罪として告発すれば弁償したとしても刑事罰の上に懲戒免職であり、告発しなければ懲戒免職だけ。どちらにしても懲戒免職で有る事には変わらず、逆に後者の横領罪を行った者は得をしているとも言え、社会保険庁は犯罪者を見逃している、また優遇したとも言えるでしょう。
また懲戒免職が社会的制裁と一部では言ってますが、懲戒免職は雇い主が行う制裁であり、社会的(公共的)制裁と言っても良いのか、告発した他の犯罪と比べて公平性が有るのか、または公平性は保てるのかと色々な問題が発生します。(例えば着服金は数万円の者と千数百万の者、また秘匿工作を行った者まで一律懲戒免職で良いのかと言う問題)
金を払ったんだから、どうせ執行猶予だから、懲戒免職にしたから法治国家である日本の公的機関社会保険庁は地方または国家公務員の行った小さな犯罪は見て見ぬ振りをするべきである。
それが貴方の主張ですか。
投稿: ten | 2007年10月14日 (日) 14時03分