政治家がユルイと法律も緩い
2週間以上にも及ぶ選挙戦も終わり、あとは結果の発表を待つだけとなりました。選挙期間中は公職選挙法に関して、頭を悩ませたブロガーの方も多かったと思います。
2年前の衆議院選挙の時は、民主党がホームページを更新したことに対して、総務省が警告をしました。
その点、今回の選挙ではどうだったのでしょうか。
各党HPでも「訴え」 なし崩しに進む「ネット選挙」
今回の参院選では、各政党ともメディア戦略の一環として「ネット選挙」に踏み出している。公示後に選挙運動のために政党ホームページ(HP)を更新することは、公職選挙法で禁止されている「文書図画の頒布」に当たる可能性が高いが、「ニュース」欄で党首ら幹部の街頭演説の内容などを限定的に紹介。「選挙運動ではなく政治活動」と主張している。
自民党のHPは公示後も「ニュース」として安倍首相や中川秀直幹事長ら執行部の演説の内容を文字で紹介。テレビ番組への出演情報なども更新している。民主党もHPで党執行部の遊説内容を紹介したほか、小沢代表が不在者投票に行ったことを記事として掲載。公明党は「公明新聞」、共産党は「しんぶん赤旗」、社民党は「社会新報」を転載する形でHPを更新している。
国民新党もテレビ出演情報などを随時掲載。ただし、新党日本は「公選法を尊重する」として、党の遊説日程が分かるHPのアドレスを紹介するだけにとどめている。
公職選挙法では「選挙運動のためにしようする文書図画は通常はがき、またはビラのほかは頒布できない」としており、HPは「文書図画」にあたる可能性が高い。なし崩し的に「ネット選挙」が進んでいるが、今後、法的に明確な線引きをすることが求められそうだ。
[7月28日 朝日新聞]
個人的には、選挙運動はなるべく自由にするべきだと思います。
しかし記事にあるように、法律に抵触する恐れがあるのに、なし崩し的に「ネット選挙」を事実上解禁するというやり方は、どうでしょうか。
みのもんた氏の言を借りれば、「国会議員は法律を作る立場の方々」です。
その国会議員達が、現行法では違法と思える行為をしているわけです。
国会議員であれば法律が不備ならば、法改正(安倍内閣の場合は強行採決)して「ネット解禁」すればいいだけのことです。
順序が逆です。
また、ホームページの更新は「選挙運動ではなく政治活動」などと主張しています。
そもそも、政治家や政党の活動で、選挙と関係のないものなどあり得るのでしょうか?
先日、政治と金の問題で渦中の赤城農水大臣が中国から帰国しました。
なんでも、中国で下痢などの症状が出たため、1日遅れての帰国になったそうです。
彼に新たに発覚した二重計上問題は、ザル法と言われる新しい政治資金規正法でも説明がつかないようです。
結局単純ミスで逃げようとしています。
法の下ではすべての人が平等であるべきです。
しかしこの国の法律は、政治家に対してかなりユルイ感じがします。
赤城農水大臣の腹具合や彼の事務所の帳簿のように‥‥。
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投稿: タイムブログランキング | 2007年7月30日 (月) 06時18分
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投稿: ちゃらく | 2008年10月28日 (火) 22時37分